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空き家対策特別措置法

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空き家対策特別措置法により、行政の介入が可能に!?

空家は所有しているだけでも、毎年固定資産税や都市計画税が掛かります。 今、現在住宅用地の特例として固定資産税が元の税率より大幅に軽減されていますが、 平成27年5月26日に施工された空家対策特別措置法(空家等対策推進に関する特別措置法)と2015年度の税制改正によって、 地方自治体から特定空家であると判断された場合、住宅用地の特例という優遇措置がなくなり、元の税率に戻ってしまい、今までの6倍もの税金を支払わなくてはいけなくなります。 また様々な罰則、行政代執行として強制処分の対象となり、費用負担は全額所有者負担で、最悪財産の差し押さえにまで発展する可能性があります。

つまり、以前までは固定資産税が安いからという理由で空家を放置していたとしてもこれからは空家を放置することは法律に違反することになり許されないことなのです。 相続したはいいが、自分で住む予定もないし、どう活用していけばいいのだろうか? 後世にこのまま空家を相続して負担にならないだろうか? 大切な思い出が詰まった空家を後世に残し伝えていく為、また最悪の事態を免れる為にも、先を見据えて事前に行動していくことが必要になります。

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